人事労務管理のことなら千葉市 稲毛区の特定社会保険労務士、エスケー社会保険労務士事務所にご相談ください。〜 就業規則、給与計算、労使トラブルなど

  • 就業規則を作っていない..
  • 就業規則を何年も直していない
  • 従業員とのトラブルが増えている
  • 人事制度や賃金制度の整備をしたい
  • 給与計算に手間がかかっている
  • 労働基準監督署から是正勧告を受けた
  • 法改正が多すぎてついていけない。 ..etc
お知らせ(法改正など)
【2011.06.30】 雇用保険の基本手当日額が5年ぶりに引き上げられます 
雇用保険の基本手当日額が8月1日から引き上げられます(平成23年6月30日 厚生労働省HP) ※平成23年7月1日訂正( 別添資料P6「2 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率」の表中の数値)
【2011.06.30】 算定基礎届の提出について 
平成23年度の健康保険・厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額を決定するための算定基礎届の提出期間は7月1日〜7月11日となります(平成23年6月30日 日本年金機構HP) 
【2011.06.01】 平成23年度労働保険年度更新について 
平成23年度労働保険年度更新の手続き(申告書の提出及び保険料納付)は、6月1日〜7月11日となります。(東京労働局HP)
【2011.04.01】 平成23年度の在職老齢年金支給停止基準額等
平成23年度の在職老齢年金の支給停止基準額が「47万円」から「46万円」に改定されました。(日本年金機構HP)
【2011.02.10】 平成23年3月分から協会けんぽの健康保険料率が変わります
平成23年3月(4月納付)分から協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
改定後の保険料率は、千葉県で9.44%(介護保険第2号被保険者は10.95%)、東京都で9.48%(同10.99%)となります。(平成23年2月10日 全国健康保険協会HP)
【2010.10.27】  東京都最低賃金が改定されました 
東京都最低賃金が821円(時間額)に改定されました。(改定前791円) 
(発効日:平成22年10月24日 東京労働局HP)
【2010.10.27】  千葉県最低賃金が改定されました 
千葉県最低賃金が744円(時間額)に改定されました。(改定前728円) 
(発効日:平成22年10月24日 千葉労働局HP)
【2010.07.01】  雇用保険の基本手当日額等の変更について 
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が8月1日から変更されます。  (平成22年6月25日 厚生労働省HP)

社会保険労務士とは?

社会保険労務士とは、毎年1回、厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に登録された国家資格者です。
労働・社会保険諸法令に精通し、企業の労働・社会保険の各種手続きを代行するほか、人事労務管理、労働問題に関する相談に応じ、助言、指導、コンサルティングを行う、人事労務管理の専門家、エキスパートです。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士とは、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に、特定社会保険労務士である旨の付記を受けた者をいいます。
特定社会保険労務士は、裁判外紛争解決手続(ADR)のうちの個別労働関係紛争について依頼者の代理人として手続代理業務を行い、労使間紛争の裁判によらない円満解決をお手伝いいたします。

人事労務管理のサポーターSKエスケー社会保険労務士事務所
千葉市稲毛区の特定社会保険労務士事務所です。従業員の採用から退職に至るまでの一連の諸手続(労働・社会保険)、労務管理・労働問題に関する相談、個別労働関係紛争解決手続代理、給与計算業務、人事・賃金・退職金等諸制度の設計・見直し、就業規則・人事諸規程の作成・改定、助成金手続等を主な業務としています。人事労務管理のサポーターとして、労使双方の発展のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
 
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事務所概略

事務所名称エスケー社会保険労務士事務所
所在地〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町66
TEL043-235-7713
FAX043-235-7913
お知らせ(法改正など)
【2010.04.10】
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